専門実践教育訓練の給付金

退職を決めて、改めて、セカンドライフについて考えてみました。
65歳で年金を受給するまでに、いや生涯現役で居続けたいと私は思いました。
雇用保険者の会社員限定(退職して1年以内可能)ですが、
雇用保険の教育訓練給付制度を活用してみてはいかがでしょうか?

「教育訓練給付制度」とは
厚生労働大臣が指定した対象講座を受講した場合に、費用の一部(20〜70%)の給付を受けられるものです。
現在3種類あります。

■一般教育訓練給付(1998年12月~)
当初、教育訓練給付と言えばこの「一般教育訓練給付」を指しました。簿記やTOEIC、介護ヘルパー、Webデザイン、宅建をはじめ、国家資格・民間資格の取得を目標とした講座です。講座を修了することで、かかった受講料の20%(上限10万円)の給付を受けられます。受講開始前1年以内に所定のキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用も給付されます(上限2万円)。

■特定一般教育訓練給付(2019年10月~)
「一般教育訓練給付」のうち、キャリアアップ効果の高い講座が「特定一般教育訓練」に指定されてます。
対象講座は、介護職員初任者研修や、社会保険労務士、宅地建物取引士などの資格取得を目標とする講座になります。

■専門実践教育訓練給付(2014年10月~)
中長期のキャリア形成に役立つ教育訓練が対象となるのが「専門実践教育訓練給付」です。
対象講座は、所定の資格取得養成講座や専門学校の職業実践専門課程等、専門職大学、専門職大学院になります。看護師や社会福祉士、管理栄養士、情報処理安全確保支援士などの資格が取得できます。
給付は、受講料の50%で、最長3年間の受講ができ、3年間での上限は120万円です。
受講修了後、1年以内に雇用された場合は+20%が上乗せされ、最大70%給付となります。
なお、ジョブカードを作成し、訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必要です!!

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この記事を書いた人

WEB制作を職業にしたいです。

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